メディアを巡る新たな技術の進展と法制度・実務上の運用実態の再検証—放送コンテンツの同時配信における「時間」・「空間」・「内容」に関する著作権法上の法的要件を手掛かりとして

  • 数永 信徳
    総務省情報通信政策研究所 東京大学大学院学際情報学府博士課程

書誌事項

タイトル別名
  • Emerging Media Technology and a Re-examination of Legal Systems and Code of Practices: The Legal Requirements for “Timing”, “Area” and “Content” in the Simultaneous Distribution of Television Programs under the Copyright Act
  • メディアを巡る新たな技術の進展と法制度・実務上の運用実態の再検証 : 放送コンテンツの同時配信における「時間」・「空間」・「内容」に関する著作権法上の法的要件を手掛かりとして
  • メディア オ メグル アラタ ナ ギジュツ ノ シンテン ト ホウセイド ・ ジツム ジョウ ノ ウンヨウ ジッタイ ノ サイケンショウ : ホウソウ コンテンツ ノ ドウジ ハイシン ニ オケル 「 ジカン 」 ・ 「 クウカン 」 ・ 「 ナイヨウ 」 ニ カンスル チョサクケンホウ ジョウ ノ ホウテキ ヨウケン オ テガカリ ト シテ

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説明

<p>ブロードバンドの普及や映像配信技術の進展による人々の視聴習慣の変化に対応するため、インターネットを活用した放送コンテンツの同時配信に期待が寄せられている。その一方で、放送コンテンツの同時配信については、同一のコンテンツであっても、著作権法上の課題から、放送と同じコンテンツを視聴できないことがあるという指摘がある。</p><p>そこで、本稿では、IPマルチキャスト放送に著作隣接権(送信可能化権)の制限が認められる著作権法の法的解釈と実務上の運用実態を再検証し、放送コンテンツの同時配信への、レコード製作者等の著作隣接権の制限の適用の可否について考察していくこととする。</p><p>はじめに、著作権法と放送法で異なる「放送」の定義について概観し、次に、IPマルチキャスト放送の法的位置付けについて確認していく。その上で、メディアを巡る新たな技術の進展との関係における著作権法上の課題について、「時間」、「空間」、「内容」の要素に分けて、法制度と実務上の運用実態について分析を行っていく。</p>

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