合意形成に基づく合理的配慮の提供

書誌事項

タイトル別名
  • Providing reasonable accommodation based on consensus building
  • ゴウイ ケイセイ ニ モトズク ゴウリテキ ハイリョ ノ テイキョウ

この論文をさがす

説明

<p>2016年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)により,障害を理由に大学が「受験」「入学」「授業への参加」等を拒否することは「不当な差別的取扱い」に相当するとして禁止されることとなった.また,障害学生に対する合理的配慮が,国立大学では「義務」,私立大学では「努力義務」となり,大学は障害学生に対する合理的配慮の提供を「組織」として請け負うこととなった.しかし,「組織」として請け負うべき配慮の内容を誰が決定し,どのような形でその内容を「合理的」と判断するのかは,現時点では個々の大学に委ねられており,支援現場は困惑しているのが実情である.本稿では,同志社大学における合理的配慮の合意形成のプロセスと,その制度運用のための支援現場の課題をご紹介することで,「組織として合理的配慮の提供を請け負うこと」について皆様と問題の共有ができることを期待している.</p>

収録刊行物

  • 薬学教育

    薬学教育 5 (0), n/a-, 2021

    一般社団法人 日本薬学教育学会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ