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- 阪田 真己子
- 同志社大学学生支援センター障がい学生支援室
書誌事項
- タイトル別名
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- Providing reasonable accommodation based on consensus building
- ゴウイ ケイセイ ニ モトズク ゴウリテキ ハイリョ ノ テイキョウ
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説明
<p>2016年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)により,障害を理由に大学が「受験」「入学」「授業への参加」等を拒否することは「不当な差別的取扱い」に相当するとして禁止されることとなった.また,障害学生に対する合理的配慮が,国立大学では「義務」,私立大学では「努力義務」となり,大学は障害学生に対する合理的配慮の提供を「組織」として請け負うこととなった.しかし,「組織」として請け負うべき配慮の内容を誰が決定し,どのような形でその内容を「合理的」と判断するのかは,現時点では個々の大学に委ねられており,支援現場は困惑しているのが実情である.本稿では,同志社大学における合理的配慮の合意形成のプロセスと,その制度運用のための支援現場の課題をご紹介することで,「組織として合理的配慮の提供を請け負うこと」について皆様と問題の共有ができることを期待している.</p>
収録刊行物
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- 薬学教育
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薬学教育 5 (0), n/a-, 2021
一般社団法人 日本薬学教育学会