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- 尾崎 愛美
- 杏林大学総合政策学部専任講師
書誌事項
- タイトル別名
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- Facial Recognition Technology and the Carpenter Doctrine
- 位置情報取得捜査に関する米国最高裁判決とその意義 : 顔認証技術を利用した捜査への影響を中心に
- イチ ジョウホウ シュトク ソウサ ニ カンスル ベイコク サイコウサイ ハンケツ ト ソノ イギ : カオ ニンショウ ギジュツ オ リヨウ シタ ソウサ エ ノ エイキョウ オ チュウシン ニ
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説明
<p>2018年、米国連邦最高裁は、プライバシーの合理的期待法理に依拠しつつ、「政府による基地局記録の取得は第4修正の捜索にあたり、令状の取得が必要となる」と判示した。他方で、同判決の法廷意見は「本判決はセキュリティカメラのような従来の監視技術や監視ツールに疑問を投げかけるものではない」として、同判決の射程は広範囲に拡大されるものではないとしている。本稿では、同判決の射程範囲を考察した上で、このような判例法理が顔認証技術を利用した捜査活動の規制にどのような影響を与えるかにつき検討した米国の論稿を紹介しつつ、同判決において示された判例法理が顔認証技術利用捜査においても適用されるかにつき、私見を示すこととしたい。</p>
収録刊行物
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- 情報ネットワーク・ローレビュー
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情報ネットワーク・ローレビュー 20 (0), 50-62, 2021-11-25
情報ネットワーク法学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390290250369453696
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- NII論文ID
- 130008124268
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- NII書誌ID
- AA11846989
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- ISSN
- 24352039
- 24350303
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- NDL書誌ID
- 031896870
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可