特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

  • 中山 康一郎
    総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課課長補佐
  • 大澤 一雄
    総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課専門職
  • 伊藤 愉理子
    総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課課長補佐

書誌事項

タイトル別名
  • トクテイ デンキ ツウシン エキム テイキョウシャ ノ ソンガイ バイショウ セキニン ノ セイゲン オヨビ ハッシンシャ ジョウホウ ノ カイジ ニ カンスル ホウリツ ノ イチブ オ カイセイ スル ホウリツ

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説明

<p>第204回通常国会において成立した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が増加する中で、発信者情報の開示請求についてその事案の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、①発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続を創設するとともに、②開示請求を行うことができる範囲を見直す等の措置を講ずるものである。</p><p>①については、近年、SNSの普及等により、法制定時と比べて、誹謗中傷等の権利侵害が増加・深刻化する傾向にあること等を踏まえ、現在、発信者の特定には2回の裁判手続を別々に経る必要があるのを、「一つの裁判手続」により行うことを可能にするとともに、書面審理等を適切に活用することにより、裁判所の迅速な判断を可能とする仕組みを設けるものである。</p><p>②については、近年普及している大手SNSには、そのシステム上、実際に投稿を行った際の通信記録の保存は行わず、アカウントにログイン等したときの記録のみを保存している「ログイン型サービス」が多いこと等を踏まえ、開示請求の相手方として、「ログイン型サービス」のアカウントにログイン等したときの通信を媒介等した者を追加すること等により、被害者救済をより一層円滑ならしめるものである。</p>

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