「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針」及び「同意取得の在り方に関する参照文書」

  • 丸山 和子
    総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課課長補佐
  • 伊藤 愉理子
    総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課課長補佐
  • 呂 佳叡
    総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課専門職

書誌事項

タイトル別名
  • 「 ツウシン ノ ヒミツ ノ カクホ ニ シショウ ガ アル トキ ノ ギョウム ノ カイゼン メイレイ ノ ハツドウ ニ カカル シシン 」 オヨビ 「 ドウイ シュトク ノ アリカタ ニ カンスル サンショウ ブンショ 」

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抄録

<p>「プラットフォームサービスに関する研究会」の最終報告書(令和2年2月)において、電気通信事業法第29条第1項第1号に基づく業務改善命令の発動に際する一定の基準や事例を法執行に係る指針を策定・公表することが適当である、とされたとともに、有効な同意の取得やその際の説明の在り方について、さらに検討を深めることが必要であるとされたことを踏まえ、「通信の秘密の確保に支障があるときの業務の改善命令の発動に係る指針」及び「同意取得の在り方に関する参照文書」を令和3年2月25日に策定・公表した。</p><p>同指針においては、電気通信事業者、業務の方法、通信の秘密の確保に支障があるとき等の考え方を示すともに、通信の秘密の確保に支障があるときとして想定されるケースを類型化した上で例示している。</p><p>同文書においては、通信の秘密における同意取得の意味、利用者の有効な同意のために必要とされる同意取得の在り方、個別具体的かつ明確な同意等について説明した上で、通信の秘密の侵害を防止する観点からのリスク分析についても触れつつ、個別ケースの検討を行っている。</p>

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