刑事被告人が無罪の推定を受ける権利に関する一考察 : 国際人権法の観点から

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タイトル別名
  • Some thoughts concerning presumption of innocence : In light of human rights law
  • ケイジ ヒコクニン ガ ムザイ ノ スイテイ オ ウケル ケンリ ニ カンスル イチ コウサツ : コクサイ ジンケンホウ ノ カンテン カラ

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抄録

起訴後の刑事被告人がいわゆる手錠・腰縄を身につけ捕縛された状態で公判廷に入る取扱いについては、かねてより無罪推定の原則を侵し得るとの指摘がなされてきた。実際に、市民が職業裁判官とともに合議体を形成する裁判員裁判においては、一般市民である裁判員の心証に影響し得るとの理由に基づき、裁判官および裁判員の入廷前にこれらを外せる運用が行われている。それでは、それ以外の刑事事件につき手錠・腰縄をなす現措置には問題があるか。国際法・国際人権法の観点から一考察をなした。その結果、該措置は日本が批准する国際人権規約等の規定に違反する可能性があり、また国内法解釈においても問題があることがわかった。 なお本稿は、「法廷内の手錠・腰縄は許されるのか?~刑事被告人の人格権・無罪推定を受ける権利」と題して平成28年1月16日に催された大阪弁護士会主催シンポジウムで講演した内容を基に加筆修正したものである。

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