外国公務員贈賄罪の保護法益に関する考察――グローバルな商取引におけるインテグリティ

書誌事項

タイトル別名
  • Legal interest (Schutzgut) in the crime of bribery of foreign public officials: Integrity in global transactions

抄録

本稿は,グローバル・パブリック・アフェアーズにおける対政府関係の限界を画するものとしての外国公務員贈賄罪(不正競争防止法)の保護法益について検討を試みる。まず「公務員に対する贈賄」という構図において類似性を有する刑法の賄賂罪における保護法益論を参照し,信頼保護説と純粋性説の対立を整理する。次にOECD外国公務員贈賄防止条約および米国連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)の立法趣旨を参照する。そのうえで,刑法賄賂罪の保護法益論が賄賂の受領側(demand side)の職務行為を基底において構築されているのと異なり,収賄側が不可罰とされている我が国の外国公務員贈賄罪は,賄賂の提供側(supply side)における贈賄行為を対象として法益侵害・危殆化を評価するべきであるとする。国際商取引における外国公務員贈賄行為が侵害する法益は,賄賂に頼らないで商取引を行えたにも関わらず贈賄をすることで損なわれた,公正な国際商取引における高潔性(インテグリティ)であると考える。

収録刊行物

  • 社会情報研究

    社会情報研究 1 (1), 9-22, 2020-03-17

    学校法人先端教育機構

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