一人株式会社設立の可能性 : 比較法的考察

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  • ヒトリ カブシキ カイシャ セツリツ ノ カノウセイ ヒカクホウテキ コウサツ
  • Die Möglichkeit der Einmann=Aktiengesellschaftsgründung : Unter der Betrachtung der Rechtsvergleichung

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わが国の通説は,商法上設立後の株式会社については一人会社が認められると解している。また最近の最高裁判所判決も一人会社を肯定する立場を前提としている。しからば最初から株式会社は一人の社員によって設立されえないものであろうか。戦後,実質上は個人企業が株式会社形態を採用する傾向が著しくなり,会社法の問題となっていることは周知の事実である。そのため立法論としてのみならず,最近では解釈論として,株式会社について一人会社の設立を認める注目すべき見解が主張されるに到っている。商法は,株式会社には7人以上の発起人を要求し(165条),各発起人は,株式の引受を為すことを要する(169条)としている。しかし商法は,発起人の定義を欠いているのみならず、株式の引受を発起人の資格存続要件としたのか否かも明白でなく,学説が分かれるところである。更に商法が発起人の最少数を7名とした根拠も必ずしも明らかにされている状態ではない。それ故本稿は,これらの問題に焦点をあてつつ,一人株式会社設立の可能性につき比較法的考察を試みるものである。

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