九七年銀行法罰則強化の意味するもの : 六三条三号検査忌避罪の適用実態を通じて

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  • 鈴木 博康
    九州大学大学院法学研究院 : 元助手 : 刑法学

書誌事項

タイトル別名
  • On Severe Punishment Policy of 1997-Bank Law
  • 97ネンギンコウホウバッソクキョウカノイミスルモノ : 63ジョウ3ゴウケンサキヒザイノテキヨウジッタイオツウジテ
  • 97年銀行法罰則強化の意味するもの--63条3号検査忌避罪の適用実態を通じて

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抄録

はじめに, 一.検査忌避罪とは, (1)罰則の強化と背景, (2)監督庁と根拠法, (3)金融検査の目的, 二.具体的適用事件, ①第一勧業銀行事件, ②日本長期信用銀行事件, ③CSFP銀行東京支店他事件, ④朝銀東京信用組合事件, ⑤朝銀近畿信用組合事件, 三.事案の分析と検討, (1)発覚の構造的限界, (2)検査忌避罪の本質的矛盾, 四.検査忌避罪の意味するもの, 結びにかえて

収録刊行物

  • 九大法学

    九大法学 84 1-49, 2002-09-12

    九大法学会

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