遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活すると判示した事例

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タイトル別名
  • Die Wirkung des Widerrufs vom Testament, das das fruhere Testament widerruft hat
  • 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活すると判示した事例(最高裁平成9年11月13日判決)
  • ユイゴンシャ ガ ユイゴン オ テッカイ スル ユイゴン オ サラニ ベツ ノ ユイゴン オ モッテ テッカイ スル コトニ ヨリ トウショ ノ ユイゴン ノ コウリョク ガ フッカツ スル ト ハンシメシタ ジレイ ヘイセイ 9ネン 11ガツ 13ニチ サイコウサイ ハンケツ
  • 最高裁判所第一小法廷平成九年一一月一三日判決(民集五一巻一〇号四一四四頁、判タ九五八号一〇五頁、判時一六一二号九二頁、金判一〇三七号四一頁、金法一五〇六号五三頁)、原審: 高松高等裁判所平成七年六月二六日判決(金判一〇三七号四六頁)、 一審:高松地方裁判所観音寺支部平成六年九月二七日判決(金判一〇三七号四七頁)

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抄録

判例研究

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 50 (3), 362-382, 1999-01-11

    同志社法學會

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