地方自治体と指定金融機関の関係の変容

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  • Changing relations with local government and regional bank (shiteikinyuukikan)
  • チホウ ジチタイ ト シテイ キンユウ キカン ノ カンケイ ノ ヘンヨウ

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抄録

近年、地方自治体の財政の悪化や金融機関の体力の低下などから、地方自治体とその資金調達を支えてきた指定金融機関との関係が変化している。以前、金融機関は地方自治体から事務手数料を徴収していなかったが、金融機関の体力の低下から、事務手数料の有料化などを求めている。折しも、地方債の市場化が進み、これまで地方債の主な引受先であった公的資金が縮減し、民間等資金による引受額が増えている。しかし、民間等資金は政府資金とは異なり、一律の条件で融資するわけではなく、個別地方自治体の経営状況を判断して利率が設定される。これまで金融機関は、採算性の観点から地方自治体への融資を行ってこなかったが、両者の関係が変化すれば、採算性という観点から融資が行われ、財政状態が悪化している地方自治体に対して、リスク・プレミアムが課されることになるであろう。本稿は、地方自治体と指定金融機関の関係の変化を明らかにすることを目的とし、指定金融機関制度や金融機関側から見た地方自治体との取引関係を整理し、筆者が行った地方自治体への質問票調査をもとに、両者の関係を明らかにしていく。とりわけ本稿では、指定金融機関からの借入れ・指定金融機関以外からの借入れの増減や指定金融機関との関係の変化について、指定金融機関の区分、利率、地方財政健全化法の視点を織り交ぜながら議論を進めていく。これらの変化を分析することで、地方自治体と指定金融機関の関係の変化や、金融機関による地方自治体の選別が明らかになるものと考えられるからである。アンケート調査の結果、(1)都銀だけではなく地銀においても、指定金融機関としての融資姿勢が後退し、(2)また借入れの際に入札が行われ、入札を行っている地方自治体の方が、行っていない地方自治体よりも低利で資金調達を行うなど、必ずしも指定金融機関が良い融資条件を提示しているわけではなく、(3)手数料の有料化や値上げについては、地銀は都銀ほど進んでいないが、行員の派遣については地銀を指定金融機関とする約4分の3の地方自治体では見直しが進んでいることが明らかになり、地方自治体と指定金融機関との関係が変わりつつある。

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