不実開示等に係る投資者の対会社損害賠償請求債権の倒産法上の処遇 : 米国連邦倒産法五一〇条(b)項の立法史と解釈

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タイトル別名
  • The status of securities claim for issuer in bankruptcy : legislative history and interpretation of Federal Bankruptcy Code § 510 (b)
  • フジツ カイジ トウ ニ カカル トウシシャ ノ タイ カイシャ ソンガイ バイショウ セイキュウ サイケン ノ トウサン ホウジョウ ノ ショグウ : ベイコク レンポウ トウサン ホウ ゴヒャクジュウジョウ b コウ ノ リッポウシ ト カイシャク
  • フジツ カイジ トウ ニ カカル トウシシャ ノ タイ ガイシャ ソンガイ バイショウ セイキュウ サイケン ノ トウサンホウ ジョウ ノ ショグウ : ベイコク レンポウ トウサンホウ 510ジョウ(b)コウ ノ リッポウシ ト カイシャク
  • 不実開示等に係る投資者の対会社損害賠償請求債権の倒産法上の処遇 : 米国連邦倒産法510条(b)項の立法史と解釈

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説明

不実開示について、発行会社の民事責任を追及することには、不実開示の抑止と投資者の損害填補を期待できる。しかしながら、発行会社が倒産状態に陥っている場合には、一般債権者の負担によって投資者の損害が回復されることになる。これは、残余権者という株主の基礎的な性質に反するものであるように思われる。これについて、米国では1978年連邦倒産法510条(b)項が、株主の債権の劣後的処遇を定めている。本稿では、その立法史および解釈を検討し、我が国におけるルール設定の素材の提供を試みる。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 63 (7), 3129-3224, 2012-03-31

    同志社法學會

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