カナダにおける株主の損害賠償請求権等の会社倒産時の劣後化

書誌事項

タイトル別名
  • Subordination of equity security holders' claim for bankrupt corporation in Canada
  • カナダ ニオケル カブヌシ ノ ソンガイ バイショウ セイキュウケントウ ノ カイシャ トウサンジ ノ レツゴカ

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説明

会社が不実開示を行っている間に株式を取得するなど、株主が会社に対して株式に関連する債権を有することになる場合がある。かかる債権は、会社が倒産した場合、如何なる処遇を受けるべきであろうか。この問題について、2007年改正カナダ倒産法は、「エクイティ証券」、そして、エクイティ証券に関連するあらゆる債権として、「エクイティ債権」という概念を定義し、同債権の劣後的処遇を定めている。本稿では、わが国における検討の素材として、①如何なる根拠からエクイティ債権の劣後的処遇が規定されたのか、②同根拠の帰結として、具体的に如何なる債権が劣後的処遇を受けることになっているのか、③倒産手続きにおいて劣後的処遇は如何に実現されているかを中心に、2007年改正カナダ倒産法の意義を検討した。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 67 (2), 863-901, 2015-06-30

    同志社法學會

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