自己契約・双方代理の判断基準について : 民法一〇八条の改正を契機として

書誌事項

タイトル別名
  • Über das Kriterium des Insichgeschäftes : aus Anlaß der Reform des japanischen BGB §108
  • ジコ ケイヤク ソウホウ ダイリ ノ ハンダン キジュン ニツイテ : ミンポウ 108ジョウ ノ カイセイ オ ケイキ トシテ
  • ジコ ケイヤク ・ ソウホウ ダイリ ノ ハンダン キジュン ニ ツイテ : ミンポウ イチ〇ハチジョウ ノ カイセイ オ ケイキ ト シテ
  • 自己契約双方代理の判断基準について : 民法一〇八条の改正を契機として

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説明

自己契約・双方代理の判断基準について、同様の規定をもつドイツ民法181条における議論状況に依拠して考察した。その際、民法改正案108条の審議過程、民法826条等における利益相反行為の際の「外形説」を検討したうえで、その問題点を指摘した。そして、判断基準としては、代理人における(行為者としての)法律行為の当事者の地位の同一性を基準とし、利益相反行為の類型に従って、この判断基準をあてはめて検討した。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 68 (7), 2359-2464, 2017-02-28

    同志社法學會

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