弁論の再開と裁判官の裁量に関する一考察

書誌事項

タイトル別名
  • Wiedereröffnung der Verhandlung und richterliches Ermessen
  • ベンロン ノ サイカイ ト サイバンカン ノ サイリョウ ニカンスル イチコウサツ

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説明

民訴法153条およびその基礎となったドイツ旧民訴法156条は、裁判官の裁量によって判断されると考えられてきた。しかし、2001年のドイツ民訴法の改正により、裁判官の裁量の余地が大幅に縮減することとなった。本稿ではこの点に着目し、ドイツにおける弁論の再開に関する立法論や学説状況を研究することで、わが国の弁論の再開制度、さらには裁判官の裁量論について再検討したものである。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 69 (4), 1385-1418, 2017-09-30

    同志社法學會

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