旧優生保護法仙台地裁判決の検討

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  • Consideration of the former Eugenic Protection Act Sendai District Court judgment

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抄録

旧優生保護法仙台地裁判決は、日本の裁判史上初めて「リプロダクティブ権」を承認し、憲法17 条に基づき救済法を制定することが必要不可欠であるとする一方で、民法724条の除斥期間を適用した。本稿では本判決について、旧優生保護法における強制不妊手術は人間の尊厳に関わること、「リプロダクティブ権」の議論の蓄積が憲法学においてなされてきたと指摘する。また、除斥期間を本件に適用することの問題性を指摘する。

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