書誌事項
- タイトル別名
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- “Continuity of Investment" as One of the Judging Criteria for “Realization of Income" on Capital Gain Tax under the Individual Income Tax Law : Focusing on the Purpose of the Provisions related to like-kind Exchange
- ジョウト ショトク カゼイ ニオケル ショトク ノ ジツゲン ト トウシ ノ ケイゾクセイ : ドウシュ シサン ノ コウカン ニ カンスル カゼイ ノ クリノベ キテイ ノ シュシ ニ チャクモク シテ
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説明
税法は、納税義務の成立要件である課税要件を規定している。課税要件は、原則として私法上の法律関係を前提に判断される。なぜなら、課税は、納税者が種々の経済活動を行った結果としての経済的成果に対して行われ、経済活動は、第一次的には私法によって規律されているからである。ところが、私法上の法律関係のみでは課税要件の充足を判断しきれない場合がある。また、税法は、侵害規範であり、法的安定性の要請が強く働く。そのため、その解釈は原則として文理解釈によることとされている。他方で、課税要件を言葉で詳細に書き尽くすことは困難かつ現実的ではない。そこで、一定の場合には、趣旨目的に照らしてその規定の意味内容を明らかにすることが認められている。しかし、課税要件を充足したかどうかは、趣旨目的だけでは判断できない。そこで、判例では、課税要件の判断基準が示され用いられている。個別の課税要件ごとに判断基準があれば、課税要件の充足を判断するうえで、具体的な事実のどの要素に着目して、その充足を判断すべきかの指針となる。本論文では、譲渡所得課税、特に、交換取引について、課税すべきか否かの判断が難しい事例を取り上げて、その問題点を指摘する。これを解決する方法として、「投資の継続性」という考え方を用いた課税要件の判断基準を示す。「投資の継続性」とは、“取引の前後で納税者の経済実態に変化がないため課税すべきではない"という考え方である。この考え方は、同じ種類の資産を交換する場合(所得税法58条)に、課税を繰り延べる根拠として用いられている。
収録刊行物
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- 青山ビジネスロー・レビュー
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青山ビジネスロー・レビュー 11 (2), 1-35, 2022-03-30
青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390291767666784512
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- NII書誌ID
- AA12658044
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- DOI
- 10.34321/22139
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- NDL書誌ID
- 032030429
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- ISSN
- 21878668
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- NDLサーチ
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可