障害を有する労働者における雇用終了と合理的配慮提供義務

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タイトル別名
  • Termination on employment among employees with disability and reasonable accommodation
  • ショウガイ オ ユウスル ロウドウシャ ニ オケル コヨウ シュウリョウ ト ゴウリテキ ハイリョ テイキョウ ギム
  • ショウガイヲユウスルロウドウシャニオケルコヨウシュウリョウトゴウリテキハイリョテイキョウギム

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抄録

片山組事件判決(最一小判平10.4.9労判736号15頁)以降,傷病休職からの復職の可否を判断する際に使用者に労働者の復職・再配置に関して配慮を要請する裁判例が定着した。この枠組みは,学説においても信義則上の復職配慮義務として認められていった。他方,2013年の改正障害者雇用促進法に合理的配慮提供義務が定められ,同義務は障害を有する労働者の雇用終了事案においても考慮されている。重度身体障害者の休職期間満了による退職扱いの適法性が争われた日東電工事件で,この義務が直接的に争点となったものの,裁判所は正面からの判断を避ける判示をした。本稿は,従来の裁判例及び日東電工事件の分析を中心に障害を有する労働者の雇用終了事案における合理的配慮提供義務と復職配慮義務との関係を検討し,合理的配慮提供義務の位置づけ等を考察するものである。

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