非居住者等に対する源泉徴収義務の法的問題 : 国内源泉所得の各規定が重複する場合の判断基準を中心に(上)

書誌事項

タイトル別名
  • Legal Issues with Tax Withholding Obligations for non-Residents : Focusing on the Judgment Criteria when Each Regulation of Domestic Source Income Overlaps (1)
  • ヒキョジュウシャ トウ ニ タイスル ゲンセン チョウシュウ ギム ノ ホウテキ モンダイ : コクナイ ゲンセン ショトク ノ カク キテイ ガ チョウフク スル バアイ ノ ハンダン キジュン オ チュウシン ニ(ウエ)

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抄録

源泉徴収は,できる限り,単純・明確かつ画一的な基準に基づいて行うべきである。源泉徴収義務が支払時に成立し,手続を要せず確立することからみても,支払時に明確に判断できることが要請されているからである。しかし,非居住者等に業務委託するような取引で支払われる所得の区分や源泉徴収義務の要否の判断は,必ずしも一義的に明らかではない。そこで,本論文では,国内源泉所得のうち,所得が重複する場合の源泉徴収義務の要否について,工業所有権等の使用料等(所得税法161条1項11号)と,人的役務の提供事業の対価(同項6号)が重複する場合の判断基準を中心に検討を行った。当該規定に沿って納付を行う本来の納税者ではない源泉徴収義務者にとって,その負担を最小限にとどめることを研究の目的とする。本論文は,源泉徴収義務者の負担があまりにも大きすぎるのではないかという問題意識と,源泉徴収制度の効果的かつ効率的な徴税手続の実現という目的の両側面から検討を行った。

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