今後の定年法制に関する一考察 : 2012年および2020年高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正から

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  • A Consideration on the legal regulatic of the retirement system for the future in Japan : The point at issue on revisions the Act on Stabilization of Employment of Elderly Persons in 2012 and 2020

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抄録

先進国の多くが定年制は年齢差別にあたるとして禁じるなか,我が国で定年制が社会広範に認知され,法令で認められている。定年制が社会的に認知されるゆえ,2021年3月に次のニュースが各メディアで報じられた。 「来月(2021年4月)から,70歳までの就業確保策の努力義務施行開始」である。少子高齢化は誰もが知るところであり,少子高齢化に伴う将来の労働力不足について皆衆目している。努力義務であるにせよ,就業年限が70歳となる将来を多くの国民が意識することになった大きな契機である。 日本における定年制に関する法律は「高年者等の雇用の安定等に関する法律」(以下「高齢法」)で規定されている。この法律は1971年「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を前身として,1986年に制定された。70歳までの就業確保努力義務は,2020年の同法改正によって定められた。この法律による社会的影響が大きな改正を振り返ると,2012年の改正高齢法によって65歳までの雇用確保義務を決めたときであろう。2012年の改正高齢法では定年年齢は60歳のままで,65歳までの雇用確保を義務付けた法改正である。 65歳まで雇用確保義務,70歳までの就業確保措置努力義務,この2つの法改正を取り上げ今後の定年制について考察するものである。

収録刊行物

  • 公共政策志林

    公共政策志林 11 1-17, 2023-03-24

    法政大学公共政策研究科『公共政策志林』編集委員会

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390296666511128576
  • NII書誌ID
    AA12714757
  • DOI
    10.15002/00026744
  • HANDLE
    10114/00026744
  • ISSN
    21875790
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • IRDB
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用可

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