SEPの非差別ライセンスとEU競争法
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- 武田 邦宣
- 大阪大学大学院法学研究科
Abstract
<p> 5Gネットワークの展開、IoTの進展によって、SEPライセンスのあり方を巡り新たな問題が生じている。とりわけ問題となっているのは、部品から最終製品に至るサプライチェーンにおいて、誰がライセンス契約の締結主体になり得るのかというものである。これはバリューチェーンライセンスのあり方に関する問題と呼ばれ、FRAND宣言によってSEP権利者は望む者全てに対してライセンス義務が生じるとする立場(LTAの立場)と、FRAND宣言によってもSEP権利者はライセンス先について裁量を失うことがないとする立場(ATAの立場)が鋭く対立している。</p><p> 本稿は同問題に関するEU競争法の議論を整理検討する。先例となるHuawei v. ZTE事件判決では、FRAND宣言によって、第三者にライセンスを受け得る「正当な期待」が生じるとされた。LTAの立場の論者は、同「正当な期待」を自らの主張の根拠とする。</p><p> 本稿は同「正当な期待」を巡る学説状況を整理するとともに、対立する議論を中立化するためのあり方についての議論状況も検討する。</p>
Journal
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- Patent: special volume
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Patent: special volume 76 (28), 79-92, 2023
Japan Patent Attorneys Assocation
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390296808247228928
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- ISSN
- 24365858
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
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- Abstract License Flag
- Allowed