Condition in article 2, paragraph(4) of the installment sales act

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  • 割賦販売法2条4項にいう「条件」の意義
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  • 割賦販売法2条4項にいう条件の意義

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Abstract

いわゆる個別信用購入あっせんの定義規定である割賦販売法2条4項には、「条件」という文言がみられる。この文言は、従来、法的に特別の意義を有するものとは考えられてこなかったようであるが、字面から素直に考えれば、民法の「条件」に通ずるようにも思われる。本論文では、同項の「条件」をいわゆる法定条件として構成する可能性を示したうえで、解釈論上この構成が有する積極的な意義についても考察した。

Journal

  • 同志社法學

    同志社法學 75 (2), 241-263, 2023-07-31

    The Doshisha Law Association

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