民法不法行為による不正競争の補完性

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  • ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―

抄録

<p> 著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法等の権利付与型の知的財産法による保護を受けない場合であっても、不正競争防止法による保護を受けられる場合があるが、さらに、不正競争防止法による保護を受けない場合に、なお民法上の不法行為が成立する場合があり得るか。平成20年頃までは、知的財産法による保護を受けない場合に不法行為の成立を認める裁判例が多数見られたが、著作権法に関する北朝鮮事件の最高裁判決(最一小判平成23年12月8日)が結論として不法行為を否定して以降の下級審裁判例においては、著作権法のみならず、知的財産法一般について広く同判決を「参照」した上で、「○○法が規律の対象とする利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」というフレーズを転用的に反復するものが多く、結論として不法行為の成立を肯定したものは見当たらない。しかし、同判決からそのような一般論を導くことはできるのであろうか。本稿は、この問題に関する議論の到達点と残された課題を明らかにする。</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390298156623329024
  • DOI
    10.50995/patentsp.76.29_15
  • ISSN
    24365858
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用可

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