Bibliographic Information
- Other Title
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- セツメイ ギム イハン ノ ウム ガ アラソワレタ イリョウ ソショウ ノ ブンセキ
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Abstract
説明義務違反が争点となり,2008 年から 2017 年に判決された医療訴訟判決の分析を行った。一般的には,裁判所の判断ではあらゆる危険性についての説明を求められてはおらず,患者が自身の受ける医療について選択をする上で必要な情報を与えれば良いとしているようである。しかし,求められる説明の程度は判決によって差があり,類似の事例であっても裁判所の判断が異なることがある。裁判官ごとの傾向による差として表れている可能性もある。診療科別に見ると,形成外科事例と脳神経外科事例では説明義務違反の認定率が有意に高かっ た。裁判の判決では,その裁判ごとの条件によって説明義務違反の認定傾向も異なるため,医療者が個々の判決から学ぶことができる事柄には限界がある。最高裁判所判例や他の判決で示された説明義務の規範を念頭に,患者の立場に立って,患者の自己決定権を保障できるような説明を心がけることが求められると考える。
Journal
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- JAPANESE JOURNAL OF HOSPITAL GENERAL MEDICINE
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JAPANESE JOURNAL OF HOSPITAL GENERAL MEDICINE 15 (3), 137-146, 2019-05-31
JAPAN SOCIETY OF HOSPITAL GENERAL MEDICINE
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390298775943137664
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- NII Article ID
- 40021941617
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- NII Book ID
- AA12856321
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- ISSN
- 27587878
- 21858136
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- NDL BIB ID
- 029788691
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
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- Abstract License Flag
- Disallowed