Clarification of Practical Issues for the Development of Comprehensive Sexuality Education (1): Focusing on the Consideration of the Final Provisions "the Achievement of School-wide Common Understanding"

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  • 包括的性教育の展開に向けた実践課題の明確化(1) -はどめ規定「学校全体で共通理解を図ること」という留意点に関する検討を中心に-
  • ホウカツテキ セイキョウイク ノ テンカイ ニ ムケタ ジッセン カダイ ノ メイカクカ(1)ハ ドメ キテイ 「 ガッコウ ゼンタイ デ キョウツウ リカイ オ ハカル コト 」 ト イウ リュウイテン ニ カンスル ケントウ オ チュウシン ニ

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わが国の教育内容は,学習指導要領により規定されている。その基準は,原則的には最低限の内容という位置づけであるが,性教育(性に関する指導)についてのみ,「はどめ規定」なる制約が存在している。多方面からの指摘があるように,この規定は,子どもたちの現実からすすめる性教育にとってマイナスの役割を果たすものとなっているが,これについては文部科学省も次の4つの留意点-①児童生徒等の発達の段階を踏まえること,②学校全体で共通理解を図ること,③保護者や地域の理解を得ること,④集団指導と個別指導の連携を密にすること-が満たされれば,学校の判断において実施可能と述べている。こうした4要件の撤廃が,子どもたちにとっての性教育を学力保障として展開していくための前提であることに変わりはないが,子どもたちの性の現実を知る1人として,それまで手をこまねいて待つわけにはいかない。そこで,4条件のうちの「学校全体で共通理解を図ること」に焦点化し,包括的性教育の展開に向けた実践課題について探った。学校の教職員が共通認識に立つために,①子どもの権利条約を法的根拠として位置づけ,②「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」による性教育の包括性を共通の認識とすることを前提として,その具体的実践例としての小学校社会科における試みを紹介した。

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