働き方改革と医師の労働時間管理

  • 岡崎 淳一
    元厚生労働省審議官(現:東京海上日動火災保険株式会社顧問)

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抄録

<p>平成29(2017)年3月働き方改革実行計画がとりまとめられ,平成30(2018)年6月働き方改革推進法が成立した.労働基準法に原則1月45時間,1年360時間とする時間外労働の法的上限が定められた.医師については,応召義務等の特殊性や地域医療への影響を考慮し,5年間適用が猶予され,現在,有識者会議で,その後の規制の在り方や労働時間の短縮策等について検討が行われている.労働基準法の定義によれば,勤務医は労働基準法の労働者であり,現在でも,病院内で研究・研修を行う場合のルールや管理方法を明確にする,緊急患者対応の際は労働基準監督署長の事前許可ないし事後届出の活用,宿・日直は勤務実態に留意するなど適切な労働時間管理が必要である.</p>

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