<18>損害保険代理店の立場を悪用して団体傷害保険契約に加入した無資格の被保険者による保険金の請求が権利濫用に該当すると判断された事例

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タイトル別名
  • 損害保険判例研究(18)損害保険代理店の立場を悪用して団体傷害保険契約に加入した無資格の被保険者による保険金の請求が権利濫用に該当すると判断された事例[大阪地判平成19.7.26判決]
  • ソンガイ ホケン ハンレイ ケンキュウ 18 ソンガイ ホケン ダイリテン ノ タチバ オ アクヨウ シテ ダンタイ ショウガイ ホケン ケイヤク ニ カニュウ シタ ムシカク ノ ヒホケンシャ ニ ヨル ホケンキン ノ セイキュウ ガ ケンリ ランヨウ ニ ガイトウ スル ト ハンダン サレタ ジレイ オオサカチハンヘイセイ 19 7 26 ハンケツ
  • 大阪地判 平成19年7月26日判決 平成17年(ワ)第5770号 保険金請求事件 判例時報2040号81頁

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抄録

記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 損害保険研究

    損害保険研究 72 (3), 249-268, 2010-11-25

    公益財団法人 損害保険事業総合研究所

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