公的扶助制度と憲法第25条
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- 松原 直樹
- 桐生大学 医療保健学部 看護学科
書誌事項
- タイトル別名
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- Public Assistance System and Article 25 of the Constitution
抄録
最後のセーフティーネットとして位置づけられる生活保護制度により,国は国民に対して「健康で文化的な最低 限度の生活」を保障する義務を負う.現実の生活保護制度の運用においては,生活保護制度をめぐり憲法第25条違 反を争う裁判がいくつか提起されている.生活保護受給者において多くの割合を占める高齢者がさらに増加してい る中,憲法第25条が最後のセーフティーネットとしての役割を果たしうるのかについて,憲法第25条をめぐる判例・ 学説を検討した.
収録刊行物
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- 桐生大学紀要
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桐生大学紀要 31 (0), 51-60, 2020
桐丘学園 桐生大学・桐生大学短期大学部
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390569545875937792
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- NII論文ID
- 130008039987
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- ISSN
- 24357049
- 21864748
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可