研究者の国際交流における労災事故への法的対応

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  • Legal Risk Management of Industrial Accidents arising from International Academic Exchanges
  • ケンキュウシャ ノ コクサイ コウリュウ ニ オケル ロウサイ ジコ エノ ホウテキ タイオウ

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抄録

本稿は、研究者の国際交流における労災事故への法的対応について理論的・総論的に検討を行うものである。とくに、大学間交流等を舞台に行われる研究者の国内・国外の双方向の交流、すなわち、わが国の大学等の研究機関が、(1)研究者を国外の大学等へ赴かせる場合(海外出張・海外派遣)と、(2)国外の大学等から研究者を受け入れる場合(同様に、出張と派遣とがある。)の双方を検討する。なお、本稿でいう海外出張とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することをいい、海外派遣とは、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することをいう。

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