行為による悔悟の法的効果に関する一考察

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  • Zum Rechtswirksamkeit beim Tätige Reue
  • コウイニヨルカイゴノホウテキコウカニカンスルイチコウサツ

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抄録

ドイツの行為による悔悟の法的効果は規定によって異なる。これには,恣意的で平等性を欠くとの批判もなされている。一方,体系性を見出す努力は成功しているとはいえない。これに対しオーストリアでは,ほぼ一致して法的効果として不処罰を規定し,学説からも好意的に捉えられている。また167条において最重要視されているのは被害者の利益という観点であるが,無制限に認められるものではなく,また社会的な法意識の変化によって変わり得る。  わが国で多くみられる自首減免規定では,総則自首の効果である任意的減軽に「+α」する形で法的効果を設定している。被害者の利益よりも処罰欲求を重視し,不処罰ないし必要的免除の設定には非常に消極的である。  刑の免除の法的性質は,無罪判決と同視すべきという主張も有力である。しかし,一般予防ないし特別予防上の一定の効果を期待し得る有罪判決として,刑の免除の宣言的機能を強調することが望ましい。

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