古典期ローマ法における二五歳未満者保佐人の弁済受領権限

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タイトル別名
  • Solutio an dem Curator Minoris im Klassischen Romischen Recht
  • コテンキローマホウニオケル25サイミマンシャホサニンノベンザイジュリョウケンゲン
  • 古典期ローマ法における25歳未満者保佐人の弁済受領権限
  • コテンキ ローマホウ ニ オケル 25 サイ ミマンシャ ホサニン ノ ベン

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抄録

一 問題の所在 学説概観, 二 Ulp.11 ad ed. D.4,4,7,2本文, 三 若干の検討, 四 小括 今後の課題

収録刊行物

  • 法政研究

    法政研究 55 (2/4), 155-181, 1989-03-25

    九州大学法政学会

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