一九一三年八月三一日の法律特別施行令

DOI HANDLE Web Site オープンアクセス

書誌事項

タイトル別名
  • «Règlement d’administration publique du 31 août 1913»(Traduction japonaise)
  • イチキュウイチサンネン ハチガツ サンイチニチ ノ ホウリツ トクベツ セコウレイ

この論文をさがす

抄録

はしがき / 司法大臣によるフランス共和国大統領への報告 / 一九一三年八月三一日の法律特別施行令 / 第一章 一三歳未満の少年に関する特別規定 / 第二章 一九一二年七月二二日の法律によって一三歳未満の少年及び一三歳以上一八歳未満の少年が委託されうる慈善家、慈善施設、公的扶助機関と司法及び行政当局との関係 / 第3章 手当及び補償金の額及び条件 / 第四章 総則

収録刊行物

  • 法政研究

    法政研究 84 (2), 233-240, 2017-10-13

    九州大学法政学会

関連プロジェクト

もっと見る

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ