過少資本に基づく社員の責任(2)

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  • カショウ シホン ニ モトズク シャイン ノ セキニン 2
  • Die Haftung der Gesellschafter auf Grund der Unterkapitalisierung (2)

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過少資本に対してドイツの判例は,確固たる教義的基礎を欠くが故に,法的不安定を招来しているが,学説も同様に多様を極め,問題の解決は立法に委ねざるをえない段階まで進捗して来ている。本節は,立法論(V)の紹介に入る前に,過少資本の問題の解決のために主張された学説を,歴史的に把握しつつ,学説の特徴に従ってグループに分類し,紹介・検討しようとするものである。過少資本に関するドイツの学説は,Serick以後の見解を記述することで足りるからそれ以前の文献紹介は省略することにする。

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