教育を受ける権利主体としての「国民」の意味 -外国人の教育を受ける権利について

書誌事項

タイトル別名
  • キョウイク オ ウケル ケンリ シュタイ ト シテ ノ コクミン ノ イミ ガイコクジン ノ キョウイク オ ウケル ケンリ ニ ツイテ
  • On the meaning of the word "all people" as a subject of the right to receive an equal education

この論文をさがす

抄録

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 私立大学

収録刊行物

  • 立命館法学

    立命館法学 333/334 2304-2327, 2011-03

    立命館大学法学会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ