国家賠償請求訴訟と先決関係にある不作為違法確認判決の拘束力

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タイトル別名
  • Zur Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Unterlassung des Verwaltungsaktes und Wirkung der materieller Rechtskraft
  • コッカ バイショウ セイキュウ ソショウ ト センケツ カンケイ ニアル フサクイ イホウ カクニン ハンケツ ノ コウソクリョク
  • 一:行訴法三条五項の違法と国賠法一条一項の違法との関係、二:国家賠償請求訴訟(後訴)の先決問題である県知事の不作為の違法性の存否につき、前訴確定判決の判断の拘束力を、前訴原告以外の原告との関係で認めた事例、 三:水俣病認定申請に対する県知事の不作為が違法となる「相当の期間」が、申請からほぼ二年を経過した時点とされた事例、 四:水俣病認定業務の遅延が県知事の故意による違法な不作為に当たるとして国及び県に対し慰謝料等の支払を命じた事例 - 水俣病未処分損害賠償請求訴訟第一審判決 -

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説明

判例研究

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 36 (1-2), 194-214, 1984-07-31

    同志社法學會

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