【同志社刑事判例研究会】重篤な患者への治療の中止と殺人罪の成否

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タイトル別名
  • 【Doshisha Criminal Law Research Group】Withdrawal of Medical Treatment for Seriously Ill Patient and Murder
  • ドウシシャ ケイジ ハンレイ ケンキュウカイ ジュウトク ナ カンジャ エノ チリョウ ノ チュウシ ト サツジンザイ ノ セイヒ
  • 同志社刑事判例研究会 重篤な患者への治療の中止と殺人罪の成否--川崎協同病院事件控訴審判決[東京高裁平成19.2.28]
  • ドウシシャ ケイジ ハンレイ ケンキュウカイ ジュウトク ナ カンジャ エ ノ チリョウ ノ チュウシ ト サツジンザイ ノ セイヒ カワサキ キョウドウ ビョウイン ジケン コウソシン ハンケツ トウキョウ コウサイ ヘイセイ 19 2 28
  • 川崎協同病院事件控訴審判決 = 平成一七年(う)第一四一九号 東京高裁平成一九年二月二八日判決判タ一二三七号一五三頁

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抄録

本稿は、いわゆる川崎協同病院事件控訴審判決の評釈である。事実の概要は、以下のとおりである。昏睡状態に陥った患者の主治医が、患者に取り付けられたチューブを抜き取り、息を引き取るのを待ったが、医師の予測に反して、患者は身体を反り返らせ、苦悶様呼吸を繰り返し、鎮痛剤を多量に投与しても鎮まらなかった。そこで、医師は、患者に筋弛緩剤を投与して、これにより、呼吸筋弛緩に基づく窒息によって、患者を死亡させたというものである。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 60 (8), 443-469, 2009-03-31

    同志社法學會

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