A Constitutional consideration about act on review and regulation of real estate usage

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  • 土地等監視及び利用規制法の問題点 : 国会審議を中心に
  • トチ トウ カンシ オヨビ リヨウ キセイホウ ノ モンダイテン : コッカイ シンギ オ チュウシン ニ
  • トチナドカンシオヨビリヨウキセイホウノモンダイテン : コッカイシンギヲチュウシンニ

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Abstract

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」(以下,「本法」という)が,6月16日未明に成立した。刑事罰を伴う行為が明記されない本法は「予見可能性」を欠き,犯罪と刑罰は予め国民の代表である国会議員が法律で規定しなければならないという「罪刑法定主義」(Grundsatz der gesetzlichen Bestimmtheit der Strafe, principe de la légalité des délits et des peines)に反する。むしろ「フランス大革命」(1789年)までは一般的であった,どのような行為を犯罪とし,どのように刑罰を科すのかを国家機関の意思に委ねる「罪刑専断主義」(principe de l'arbitraire)に親和的な法律である。その上,刑事罰を伴う法規範の定立を本法のように白紙委任に近い形で行政府に認めることは憲法73条6号の委任の範囲を逸脱し,「権力分立」「民主主義」からも正当化できない。  以上のように,本法は今でも極めて問題があるが,国会審議では法改正を視野に入れた発言もされた。今後の法改正の動きにも主権者として留意が必要である。

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