清代における「殺死胞兄」の事案に関する考察

書誌事項

タイトル別名
  • A Study on the Cases of Elder Brother Murdering in Qing Dynasty

抄録

清代における「殺死胞兄」の事案に対しては,事案のすべてが必ず関連する法規定のとおりに処理されたということではなく,情状が法規定に規定されていない事案も数多く存在している。本稿では、これらの事案を情状によって故殺・謀殺・殴殺・過失殺等のように九種類に細分化して考察した。考察の結果をまとめていうと,謀殺・故殺・殴殺・過失殺という四種類の事案に対しては,基本的に法規定のとおり処理していた。情軽・誤斃・「為救尊長」・「殴後因他故身死」の事案においては,処罰が法規定に明確に規定されていないが,事案の裁判基準をある程度明らかにした。また,「父母主令」の事案においては, 乾隆十三年以後はそれ以前より厳しい刑罰を科すように変化したという変遷を明らかにした。

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