無許可施設を利用した宿泊サブスクリプションサービスの適法性
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- 渡部 友一郎
- 第二東京弁護士会
書誌事項
- タイトル別名
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- Legal case study on Kyoto City’s administrative instruction against an accommodation subscription service
- ―京都市による旅館業法違反を理由とする報告命令及び行政指導の実務的考察―
抄録
新型コロナウイルス感染症によるテレワークの拡大に鑑み、レジャーを目的とした宿泊から、レジャーとビジネスとをハイブリッドした宿泊形態が拡大を見せている。宿泊サブスクサービスとは、月○万円という定額料金を支払うことにより、全国にある宿泊施設に所定の回数を上限として宿泊できるサービスである。ところが、無許可施設を利用して旅館業を営むケースがあるという。本稿は、2018 年の旅館業法改正及び住宅宿泊事業法の成立を念頭に、京都市から公文書開示請求により入手した国内事業者に対する行政指導を丹念に調査し、無許可施設を利用した宿泊サブスクサービスの適法性について、法学的な観点から、若干の考察を加えるものである。
収録刊行物
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- 日本観光研究学会全国大会学術論文集
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日本観光研究学会全国大会学術論文集 36 (0), 1-5, 2021
日本観光研究学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390573792571555328
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- ISSN
- 24366188
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可