刑法54条1項における「法定刑」の比較と明治期の判例⑷

書誌事項

タイトル別名
  • Die schwerste Strafe im Sinne von§54 Abs.1 des japanischen StGB und die Rechtsprechungen in der Meiji-Ära (4)
  • ケイホウ 54ジョウ 1コウ ニ オケル 「 ホウテイケイ 」 ノ ヒカク ト メイジキ ノ ハンレイ(4)

この論文をさがす

説明

type:text

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ