第18章 患者の社会生活支援

書誌事項

タイトル別名
  • Commentary Japanese Guideline for Food Allergy 2021, Chapter 18: "Social life support for patient with food allergy"

抄録

<p>アレルギー疾患対策基本法が平成27年12月に施行され,アレルギー疾患への対策は法律により定められるところとなった.学校・幼稚園,保育所等における対応の原則は「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に基づき,食物アレルギーを有する児が施設に何らかの配慮を希望する場合は,医師の診断による「生活管理指導表」の提出を必須とする.医師はガイドラインを習熟し,児の生活に関する取り組みや状況について,共有すべき必要な情報を記載する.給食における対応は安全性の確保を最優先とし,このため給食提供は,家庭で行う必要最小限の除去とは異なり完全除去か解除かの二者択一による対応を基本とする.医師は,学校・幼稚園,保育所等におけるアレルギー対応委員会や緊急時対応に対して,積極的かつ適切な助言・指導を行うことが期待されている.宿泊や外食を伴う学校行事・海外旅行等にあたっては,現地の社会事情や緊急医療体制,予定される食事内容等について十分な情報収集などの事前の準備を行う.</p>

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参考文献 (7)*注記

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