裁判例等から見たノウハウ・営業秘密の法的保護

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タイトル別名
  • ―民事上の救済と刑事罰―

抄録

<p> 知的財産基本法は「我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性」(1条)を強調して平成15年に施行され、我が国の知的財産立国政策が実行されてきた。しかし近年、我が国の産業競争力は依然として弱体化傾向をたどっており、世界経済の中での日本のプレゼンスは低下している。そして、この競争力弱体化の一因は、技術の海外流出といっても過言ではない。</p><p> ノウハウ・営業秘密をめぐる事件で裁判所は、「グローバル化する社会において企業の競争力を維持・強化するための技術的優位の重要性」「アジア諸国の技術的台頭」を叫び、「一般予防の見地から厳しい態度で臨む必要がある」と述べ、事の重大性を訴えている。</p><p> 平成の時代に入ってから、我が国のノウハウ・営業秘密をめぐる裁判例は数多あるが、近年の裁判例のキーワードを列挙すると、「海外流出」「我が国産業の国際競争力の低下」「企業競争の激化」「国際的提携関係」「転職」「刑事事件」…。</p><p> 本稿では、いくつかの裁判例(和解を含む)の検討を通して、裁判所がどのような点に注目して民事上の救済や刑事罰を科しているのかを精査し、実務上の留意点を示すこととする。</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390579631600041216
  • DOI
    10.50995/patentsp.76.29_107
  • ISSN
    24365858
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用可

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