幼稚園や保育所における事故に関する訴訟事例

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抄録

<p>幼稚園や保育所における事故では,その開設者が損害賠償責任を負うケースもある。岐阜地裁令和5年4月26日判決においても,幼稚園において,児と児が衝突し傷害を負った事故について,開設者の損害賠償責任を認めている。同判決では,開設者には児に対する安全配慮義務があり,その注意義務は,園児は心身ともに未熟であるから,園児の行動を可能な限り見守り,園内での事故発生を未然に防止すべき高度なものとされている。しかし,訴訟も,事故が起きてから裁判官が予見可能性や結果回避可能性を考えるものであることから,後智恵バイアスがないとはいえない。こうした観点からは,ハインリッヒの法則を応用し,後智恵バイアスを逆手にとって事故予防を図ることが有効である。</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390581456540054144
  • DOI
    10.34584/ikaihou.67.0_79
  • ISSN
    24359270
    09121781
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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