現実空間におけるメタバース(仮想空間)向け保険に関する法的論点

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  • ゲンジツ クウカン ニ オケル メタバース(カソウ クウカン)ムケ ホケン ニ カンスル ホウテキ ロンテン

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<p>今日においては,現実空間とメタバースという仮想空間とが併存する。両世界の保険との関わり方,すなわち,保険カバーの対象と保険契約に関する一連の手続とで保険を分類すると,4類型に分類することができる。このうち,メタバースを保険カバーの対象とし,現実空間において保険契約に関する一連の手続を行う保険のうち,現実空間の法主体が負担するリスクをカバーするものを対象として,保険法上の法的論点を検討した。その結果,アバターは人ではないので,アバターを保険の対象とする「人保険」は存在し得ないこと,メタバース内での仮想戦争や仮想変乱について戦争危険免責は適用されないこと,メタバース内でのみ損害賠償責任が発生し,現実空間では損害賠償責任が発生しない場合には,責任保険に関する特則や請求権代位が適用されないであろうこと,メタバース内の財産に残存物代位が適用されないであろうこと等が明らかとなった。</p>

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