Regarding the joint surnames system for husband and wife
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- Tomiko FUJIE ARAI
- Nagoya Women's University
Bibliographic Information
- Other Title
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- 「旧姓を結合した選択的夫婦同姓」の提案
Description
目的 選択的夫婦別姓が国会で取り上げられてから20年以上が経過し、2015年には「選択的夫婦別姓は合憲」であるとの高等裁判所の判断が下された。2018年1月に男性事業者が「選択的夫婦別姓」訴訟を東京地裁に起こし、その波紋は大きく広がっている。別姓が認められない現状から「旧姓を結合した選択的夫婦同姓」を提案することを目的としている。<br>方法 邦人女性と仏人男性の婚姻届けに立ち会うところから始まる。これまでの「夫婦別姓問題」を検証し、これからどうすればジェンダー平等な社会になれるのかを考えてみる。<br>結果 日本の外務省は、2019年を目途にパスポートに旧姓併記の実施の検討を始めている。しかし、「父の姓に統一、妻は結合姓も認める、子供は父の姓」であるトルコのようになると推測される。この場合、妻は結合姓であっても夫は結合姓ではない。<br> 新しい家族は戸籍が新しくなるように姓も新しくなる必要がある。本当の意味のジェンダー平等の姓とは、双方の姓を結合した結合姓で且つ夫婦同姓ではないだろうか。発表者自身、結合姓を意識したとき、生まれてきた孫の存在に大きな変化を感じた。双方のどちらの孫でもあるという感覚である。これからの婚姻届けに記載する夫婦の氏は、レ点をつけるのではなく自分たちが選択して決めた新姓を書くことができるようになればと考えている。旧姓の残る夫婦同姓は、家族の崩壊どころか親族の絆が深まっている。
Journal
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- Abstracts of Annual Congress of The Japan Society of Home Economics
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Abstracts of Annual Congress of The Japan Society of Home Economics 70 (0), 248-248, 2018
The Japan Society of Home Economics
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Keywords
Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390845712978689792
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- NII Article ID
- 130007420583
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- CiNii Articles
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- Abstract License Flag
- Disallowed