The business waste under the old laws(2)

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  • 汚物掃除法・清掃法下における事業系廃棄物(第二報)

Abstract

<p>汚物掃除法(1900)は市に汚物の処理義務を負わせたが、その施行規則21条で広大な土地占有者の汚物については、地方長官(知事)が別途規定できるとし、それに応じ各道府県が明治30年代に定めた細則では、市が義務免除される範囲が規定された。その中には、特に工場等に限定した土地面積規定や、多量汚物を排出する製造者等に対する規定など、21条に上乗せした内容が含まれた。それに対し昭和5年(1930)の施行規則改正では、「多量汚物」が21条に取り入れられ、昭和29年(1954)制定の清掃法では21条に代え、「特殊汚物」の処理を排出者に負わせることも可能とする条項があり、今日でいう産業廃棄物に対する各府県の細則を追認してきた。その一方、排出者の履行義務不履行に対する罰則規定は、事実上空文化していたから、この間、産業廃棄物の多くが放任されてきたと考えられる。</p>

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Details 詳細情報について

  • CRID
    1390849376473316480
  • NII Article ID
    130007947962
  • DOI
    10.14912/jsmcwm.31.0_141
  • Text Lang
    ja
  • Data Source
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • Abstract License Flag
    Disallowed

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