民間あっせん機関による特別養子縁組を行った未受診妊婦の1例

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  • A special adoption managed with a private agency for the pregnant women with Japanese regular prenatal care: A case report

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抄録

<p> 特別養子縁組は児童相談所と民間あっせん機関が担い手とされてきたが,2018年4月の法改正により民間機関が許可制となった.ただ,臨床の現場では特別養子縁組の理解が進んでいるとは言えず,民間機関についての情報も乏しい.今回我々は,未受診妊婦の特別養子縁組について民間機関との調整を行った症例を経験した.症例は37歳,4妊3産.第二子と第三子は養育していなかった.腎盂腎炎を契機に妊娠を指摘され,妊娠32週に当院で腎盂腎炎に対して入院加療を行った.退院後は再度未受診となったが,妊娠37週に連絡がつき,既往帝王切開のため帝王切開分娩となった.当初より養育意思はなく,分娩前に本人が民間機関へ特別養子縁組の委託を希望された.病院側から民間機関に連携をはかり,分娩後に本人と民間機関との初回面談を行った.退院当日に児は民間機関に引き取られ,連携病院にて養育を行い,出生後2カ月で養親への委託となった.</p>

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