犯罪捜査を目的とした顔認証技術の利用に対する法的規制のあり方—米国の議論を参考に—

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タイトル別名
  • The Use of Facial Recognition Technology for Criminal Investigation
  • 犯罪捜査を目的とした顔認証技術の利用に対する法的規制のあり方 : 米国の議論を参考に
  • ハンザイ ソウサ オ モクテキ ト シタ カオ ニンショウ ギジュツ ノ リヨウ ニ タイスル ホウテキ キセイ ノ アリカタ : ベイコク ノ ギロン オ サンコウ ニ

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説明

<p>近時、米国では、反差別運動の高まりを受けて、顔認証システムを犯罪捜査に提供することを停止する企業が散見される。また、サンフランシスコ・サマーヴィル・オークランド・ボストン・ポートランド等、顔認証技術に関する規制を設けた都市も見受けられる。</p><p>報道によれば、既にわが国の捜査機関でも顔認証システムの運用(さしあたり本稿ではこの種の捜査手法を「顔認証捜査」と称することとする。)が開始されているようである。この点、顔認証捜査の被侵害利益に関しては、プライバシーにとどまらず、公平性(フェアネス)や表現の自由といった観点からの検討も不可欠であると考えられる。本稿では、比較的早い段階から顔認証技術が社会にもたらす影響に関する研究が進められてきた米国の議論を参考に—わが国において顔認証技術の適正な利用を進めるにあたっても必要となると思われる—顔認証捜査に対する法的規制のあり方について考察を行った。</p>

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