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- 村山 琢栄
- 弁護士
書誌事項
- タイトル別名
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- The Study of Automobile Liability Insurance on Accidents by Stolen Vehicles
- —近時の裁判例を題材として—
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説明
<p>盗難自動車の窃取者による運転(泥棒運転)で事故が生じた場合に,窃取者のみならず車両所有者が被害者に賠償責任を負うことがある。車両窃取者が事故後行方不明となったり十分な資力がない等の事情から,被害者にとって車両所有者が被害者に賠償責任を負うか否かは重要な関心事となる。</p><p>車両所有者の賠償責任の発生原因として,運行供用者責任(自賠法3条)と不法行為責任(民法709条)があるが,自賠法3条は他人の生命または身体を害したときしか適用がない。物件事故の場合,被保険者である車両所有者に管理上の過失があったとしても,その後の窃取者の運転により必ず事故が起こるというわけではないから,過失行為と損害との相当因果関係の判断は容易ではない。</p><p>泥棒運転については多くの先行研究があるが,運行供用者責任に関するものが多く,不法行為責任に関するものは必ずしも多くないように思われる。盗難車両による物件事故の不法行為責任が問題となった裁判例を題材として,運行供用者責任と対比しながら,車両所有者の不法行為責任と相当因果関係の判断のあり方や派生する問題点についての検討を行った。また,自動運転技術の発展と泥棒運転による事故との関係についても検討した。</p>
収録刊行物
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- 保険学雑誌
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保険学雑誌 2019 (647), 647_43-647_68, 2019-12-31
日本保険学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390850412752949760
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- NII論文ID
- 130008003057
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- ISSN
- 21855064
- 03872939
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- Crossref
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可