侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について

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  • シンガイ コウイ ガ コッキョウ オ マタイ デ コウセイ サレル ネットワーク カンレン ハツメイ ノ サシトメ コウイ ニ ツイテ

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抄録

<p> クラウドサービス等のテクノロジーの進化に伴い,国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明が増加している。日本国内で提供されるサービスにおいても,端末は日本国内にある一方で,サーバは日本国外にあるケースも多く,このようなサービスに関する発明について,特許権による保護が適切に行われることが重要となる。</p><p> 国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明については,域外適用や複数主体の観点から特許権侵害に関する議論が行われてきた。しかし,その一方で,特許権侵害が認められた場合の差し止め行為については,十分な議論が行われていない。本稿では,前半で国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の動向と特許権侵害に関する議論について整理を行い,後半では国境をまたいだ知的財産権侵害に関する判例等を参照する形で国境をまたいだ特許権侵害行為の差し止め行為の実現性について考察を行った。</p>

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